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不倫慰謝料請求の解決事例

夫と不倫した女性に対して慰謝料請求を行い、170万円の慰謝料を得た事例

事案内容
夫の携帯電話に残っていたメッセージで女性との親密なやり取りがあったことから、不倫を疑い、探偵を雇って夫の尾行をしたところ、出張と偽って女性の家に泊まっていたことや、休日にその女性と一緒に出掛けていたことが判明した事案
対応

妻は弁護士に依頼して、夫の不倫相手の女性に対して300万円の慰謝料を請求しました。探偵による調査報告書があることを示唆すると、不倫相手の女性は、不貞行為自体は認めましたが、資力が無いため慰謝料の支払いについては100万円しか払えないとの主張でした。しかし、こちらも不倫によって離婚することが決定的となったため、その程度の慰謝料で納得することはできませんでした。
そのため、不倫相手の女性に対して訴訟を提起し、探偵による調査報告書や携帯電話のメッセージ画面のスクリーンショットを証拠提出したところ、裁判所の和解勧告もあって双方が折れ合い、170万円の解決金の支払いを受けることで和解が成立しました。

妻と不倫相手の双方に対し慰謝料請求を行い合計225万円の慰謝料を得た事案

事案内容
依頼者は、妹の紹介で妻と出会い結婚しましたが、当初から関係は上手くいっていませんでした。そして、結婚後、妻の不審な行動から、妻の携帯電話を見たところ、既婚者である職場の上司と結婚前から不倫関係にあったことが発覚しました。そこで、依頼者は、離婚を決意するととともに、慰謝料請求を双方に行ったという事案。
対応

まずは、妻と不倫相手の双方に対して内容証明郵便にて、慰謝料を請求する通知書を送付しました。証拠が電子メールのみであったことから、双方ともに不倫の事実は否定してきたものの、不倫相手は既婚者であることや部下と不倫関係にあることが明るみになると立場上不利になると考えたのか、慰謝料として200万円を支払うとの意思を示してきました。そのため、不倫相手とは200万円の慰謝料の支払で示談することになりました。
他方、妻については、不倫相手から200万円支払われていることや不倫はなかったと主張し慰謝料の支払いを拒んでいました。そのため、裁判を起こし、慰謝料を求めていきましたが、既に200万円が不倫相手から支払われていることや妻が無職であることから、25万円の慰謝料を支払う内容で裁判の上の和解を成立させました。
妻から支払われた慰謝料は十分な金額ではありませんでしたが、離婚することになったのは妻の責任であることが明らかになり、逃げ得を許さないという依頼者の意思を実現できましたので、ご納得されていました。

妻の不倫相手の男性に対し慰謝料請求を行い、60万円の慰謝料を得た事例

事案内容
妻の荷物の中から、自分が仕事で家を空けている間に旅行に行っていたことを示す領収書が見つかったことから、不倫を疑い、探偵を雇って自分が出張に出ている間の妻の素行を調査したところ、一回り以上年下の男性と不倫をしていることが判明した事案
対応

夫は弁護士に依頼して、妻の不倫相手の男性に対して200万円の慰謝料を請求しました。当事者間で話をしていた時から不倫相手は不貞行為を認めていましたが、慰謝料については具体的な金額を払うというような話にはなりませんでした。
弁護士と交渉する中で、50万円なら支払うという回答を得ましたが、探偵の費用などもありましたので増額することを求めました。交渉の結果、60万円の支払いを受けて示談をすることが出来ました。

不倫相手の夫から300万円の慰謝料を請求されたが、170万円を減額した事案

事案内容
依頼者は、専門学校の講師をしており、職場で出会った教員同士の間で不貞関係に至りました。
当事者双方結婚していましたが、相手方女性の夫が相手方女性の行動を不審に思い問い詰めたところ、相手方女性は不貞関係を自白しました。
対応

不貞関係が発覚した後、夫は弁護士に依頼し300万円の慰謝料の請求をしてきました。
当初、依頼者は自身で弁護士と交渉をしていましたが、減額を認めてもらうことができず、また分割支払もできないと言われていたため、交渉が進まない状況になっていました。こうした状況が続く中、相手方は裁判を起こしてきました。
不貞関係があったことは素直に認め謝罪の意思を表明しつつ、相手方の夫婦関係は円満ではなかったことや今回の不貞関係で離婚はしなかったこと、職場を退職せざるを得なかったこと等慰謝料の減額事由を主張しました。
裁判でのやり取りの結果、裁判官から和解の提案がなされました。その結果、裁判官の和解提案のとおり130万円を支払うことによって和解が成立しました。

不倫をした女性が夫から慰謝料請求をされたが、385万円を減額した事案

事案内容
夫側から、妻及びその不倫相手である男性に対し、2年以上にわたり不倫関係にあったとして550万円(慰謝料500万円、弁護士費用50万円)を請求された事案
対応

事実関係を確認したところ、不貞の事実はあったものの、その期間は、夫側が主張するような長期間ではなく、約10か月間であることが判明しました。
そこで、訴訟では、不貞期間を争うとともに、慰謝料の金額についても高額に過ぎるとして争いました。
裁判所は、こちらの言う不貞期間を前提にし、金額についても慰謝料を150万円、弁護士費用を15万円と認定しました。
このように、不貞の事実自体は証拠上争いがなかったものの、不貞期間やその程度等を細かく争うことにより、大幅な減額ができました。

交渉により不倫相手から130万円の慰謝料を獲得した事案

事案内容
依頼者は、妻の様子がおかしいと思い問い詰めたところ、妻が学生時代の同級生と不倫関係にあることが発覚しました。問い詰められたことで妻は、不倫を認める内容を文書にして、反省の態度を示しましたが、話し合いの末、結局は離婚することになりました。そして、依頼者は、不倫相手に対して慰謝料を請求することを決意され、当事務所にご依頼いただきました。
対応

弁護士名で慰謝料を請求する通知書を内容証明郵便にて送付したところ、不倫相手から直接弁護士宛に連絡がありました。不倫相手は不倫関係にあったことは認めたものの、慰謝料の支払いについては、自分も今回の不倫により妻と離婚することになり、妻に慰謝料などを支払うことになったので経済的に余裕がないとのことでした。そして慰謝料として50万円の支払いを提案してきました。
しかし、50万円という金額では到底納得できないことや裁判を起こすことも辞さない態度を強く示し、粘り強く交渉を続けました。
その結果、金策のための時間をとるため支払時期を少し先にするなどの工夫もしつつ、不倫慰謝料として130万円を一括で支払わせることができました。

投稿日:2021年2月12日 更新日:

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