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不倫慰謝料の金額の決め方

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はじめに

配偶者(夫または妻)が不倫をしていた場合、不倫相手から慰謝料を取ることができます。しかし、慰謝料といっても、どういうものなのか、金額の相場はどのような感じか、金額はどのように決まるのか、自分の場合はいくらくらいになるのか、などわからないことも多いと思います。

ここでは、不倫相手に対する慰謝料について、慰謝料についての考え方と金額の決まり方について解説していきます。

慰謝料

不倫慰謝料とは

慰謝料は、精神的な苦痛を慰めるもので、配偶者に不倫をされた一方が精神的な苦痛を受けたとして、その賠償を金銭で請求するものが不倫慰謝料です。

しかし、幾らもらえば、慰められるのかは、人によって異なります。

法律では、権利を侵害された被害者といえども、加害者に復讐することは禁じられていますから、被害者の救済は金銭ではかるしかなく、慰謝料という制度が採用されているのです。したがって、どのようなケースで、いくらの慰謝料が妥当なのかを定めた法律は存在しません。

また、交通事故など一定の場合を除いて、慰謝料の金額を計算する基準もありません。

 

不倫慰謝料の相場

基準がないとはいえ、慰謝料が、まったく場当たり的に決められているわけでもありません。

裁判官と弁護士は、過去の判決例や和解例から、おおよその相場感を持ち、その感覚を共有しています。

もしも、裁判にかかわる人々が、まったく異なる相場感覚であったならば、金額をめぐって、いたずらに紛糾するだけです。

相場があるから、最終的な落ち着きどころを見出すことができるのです。

 

不倫慰謝料の金額に影響を与える要素

夫婦の有り様は様々ですから、不倫の相手に対する慰謝料の高低に影響を与える要素にも、様々なものがあります。

あくまで同居している一般的な夫婦の片方が不倫をした場合において慰謝料額の算定に考慮される要素は以下のようなものです。

 

・不倫発覚後の離婚の有無

不倫は夫婦関係の平穏を脅かす不法行為ですが、「どの程度脅かされたのか」を外から客観的に判断するには、離婚の有無で判断することになります。

つまり、不倫により夫婦関係が離婚に至るほどのダメージを負った場合は不倫慰謝料は高めに算定されることになり、婚姻を継続している場合は夫婦関係へのダメージがそれほどでもなかったと見做され不倫慰謝料が低めに算定されることになります

・不倫の期間

不倫の期間が長ければ、その分夫婦関係に与えるダメージも大きいのが通常ですので、不倫慰謝料の金額も大きく算定されます。逆に不倫の期間が短ければ不倫慰謝料の金額は低く算定されます。

・性行為の回数、頻度

不倫の期間の話と同様で、回数や頻度が多ければ不倫慰謝料が高めに算定されることになり、逆に回数や頻度が少なければ低めに算定されることになります。極端な話、1回きりの性行為しかない場合、数万円から30万円程度のごく低額の慰謝料しか認められないこともあります。

・不貞行為の主導権

こちらも不貞行為の主導権が不倫相手側にあれば不倫慰謝料は高めに算定されることになります。もっとも、不貞行為の主導権がどちらにあったと言い切ることは難しく(実際にどちらかが主導権を持っていたわけでなく対等に盛り上がっていったケースも多々あります。)、さらにそれを立証することはかなり困難です。一般的には、不貞相手と配偶者のうち、立場が上(例:同じ会社の上司など)の方が主導権を持っていたと認定されがちです。

・不倫相手の財力

補助的な考慮要素ですが、不倫相手の財力が豊かであれば、不倫相手としては慰謝料が若干高めであっても支払うことを認めるのが可能になりますし、裁判においても慰謝料を負担させることが過酷ではないことは事実上考慮されることがあります。

 

慰謝料を請求するには不倫の証拠が重要

慰謝料を決める要素について述べてきましたが、当然ながら、慰謝料を認めさせるには証拠が必要となります。

(1)性交渉を裏付ける証拠が必要

さて、不倫をしている配偶者に対して請求するにせよ、不倫の相手方に対して請求するにせよ、先方が不貞行為を認めなければ、裁判に訴えるしか方法がありません。

慰謝料請求は、不貞行為の事実がある場合に認められます。

不貞行為とは、性交渉です。つまり、性交渉の事実を裏付ける証拠が要求されます。

(2)不貞行為の直接的な証拠

不倫をしている二人が性行為をおこなっている現場の写真やビデオ、録音など、そのものズバリの証拠があれば最上です。

最近では、スマホの普及で、簡単に性行為を録画することも可能ですから、配偶者のスマホなどから、そのような動画を見つけることができる場合もあるでしょう。

(3)不貞行為の間接的な証拠

しかし、通常は、そのような直接的な証拠が都合よく見つかることはありません。

したがって、性交渉そのものズバリの証拠ではなく、性交渉の事実があると合理的に推測できる間接的な証拠を用いて、不貞行為を立証することになります。

一般的には、二人が、いわゆるラブホテル等を利用した事実、旅行などで同じのホテルの同室に宿泊した事実などがあれば、そこから、性交渉があったであろうと合理的に推測できます。

したがって、ラブホテルの利用、旅行の同泊などを裏付ける証拠を集めることになります。具体例としては、これらに関するメールのやりとり、動画や写真、ホテルなどの2名分の領収書、探偵や興信所の調査報告書があげられます。

 

まとめ

不倫慰謝料の支払いは、不倫に関する問題に、法的にも精神的にもけじめをつけ、新たに再出発をするスタートと位置づけることもできます。

大切なことは、慰謝料を受け取ったあとのことであり、慰謝料自体は、手助けするものに過ぎません。

不倫慰謝料について、どうすればいいかわからないという場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

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