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出会い系やマッチングアプリでの不倫で慰謝料請求できるか

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はじめに

不倫では、職場の仲間や昔の同級生などが相手になるケースが多い印象です。

しかし、近年では男性も女性も、出会い系サイトやマッチングアプリに登録し、そこで知り合った相手と不倫・浮気に至るケースも増えています。

出会い系の利用では、特定の相手とメールのやりとりを重ねて本格的な交際(不倫ですが)をするケースもありますが、見ず知らずの相手と次々に割り切った関係を結ぶケースもあります。

配偶者が出会い系で不倫した場合も、通常の不倫の場合と同様に離婚や慰謝料請求はできるのでしょうか。

パソコンと女性

出会い系を利用した場合も不倫に当たる?

そもそも不倫とは、配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて、肉体関係を持つことと定義されています。

「自由な意思に基づいて」とは、力づくで無理矢理に関係を持たされたり、断ったりすることが不可能な状況で関係を持たされたような場合ではないという意味です。

「肉体関係」とは、性交渉のことを指します。

出会い系の利用が「不倫」に当たるかどうかも、この定義に該当するかどうかによって判断することになります。

(1)出会い系の利用が不倫に当たるケース

上記の定義に当てはめて考えると、出会い系の利用が不倫に当たるのは、出会い系で知り合った相手と会って性交渉を行った、というケースです。

出会い系では金銭の支払いと引き換えに性的行為が行われることも少なくありませんが、金銭を介した関係であったかどうかは問題となりません。

性交渉または性交類似行為が行われれば、不倫に当たります。

(2)不倫に当たらないケース

一方で、性交渉が行われなかった場合は、出会い系を利用しても不倫には当たりません。

例えば、出会い系で知り合った相手と会って食事をしただけという場合、性交渉をしようと思ったがキスやハグのみにとどまった場合、相手の下着を売ってもらっただけという場合、メールのやりとりのみを楽しんでいるという場合などは、配偶者にとっては納得できないこともあるかもしれませんが、「不倫」としての法的責任を問うことはできません。

 

配偶者が出会い系で不倫した場合に請求できること

ここでは、配偶者の出会い系の利用が法的な「不倫」に該当する場合、配偶者に対してどのような請求ができるのかを解説します。

(1)離婚請求

法律上は、不倫のことを「不貞行為」と呼んでいます。

不貞行為は、法定離婚事由のひとつとされています(民法第770条1項1号)。

法定離婚事由とは、相手が該当する事由を作った場合には裁判で強制的に離婚が認められる事情として民法に定められているもののことです。

したがって、出会い系を利用した配偶者が離婚に反対しても、あなたが裁判をすれば強制的に離婚することが可能です。

(2)慰謝料請求

不貞行為は、夫婦間で貞操を守る義務に違反して配偶者に精神的苦痛を与える行為ですので、不倫された側の配偶者は離婚と同時に慰謝料を請求できます。

不倫慰謝料の相場は数十万円~300万円程度と言われており、この幅の中で様々な具体的事情を総合的に考慮して金額が決められます。

(3)1回きりの不貞行為でも離婚・慰謝料請求は可能?

現実問題として、1回きりの不貞行為では離婚・慰謝料請求も認められないケースもあります。

なぜなら、法定離婚事由を規定しいている民法第770条では、その2項で次のように規定しているからです。

「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」

実際のところ、配偶者が1度または数度の過ちを犯したとしても、夫婦関係が完全には破綻していないと判断され、離婚請求が認められないことがあります。

慰謝料請求も認められないか、認められても違法性が低いためごく低額にとどまるでしょう。

出会い系で見知らぬ相手と1度だけ割り切った関係を持ったような場合も、離婚や慰謝料が認められにくいと考えられます。

 

出会い系の不倫相手に慰謝料を請求する場合

不倫慰謝料は配偶者に対してだけでなく、不倫相手に対しても請求できます。

出会い系の不倫相手に慰謝料を請求するための具体的な方法は、以下のとおりです。

(1)身元調査

出会い系の不倫では多くの場合、配偶者の不倫相手はあなたがまったく知らない人です。

そのため、慰謝料請求をする前にまず、相手の身元調査を行い、氏名と連絡先を最低限把握する必要があります。

調査する方法としては、メッセージのやりとりの中にヒントがあるケースもありますが、多くの場合は、①配偶者に尋ねる、②探偵に調査を依頼する、などの手法が考えられます。

配偶者も相手の素性を知らないことが少なくないため、探偵に依頼するしか方法がないこともあります。

配偶者の不倫調査を探偵に依頼する場合、不倫相手の身元調査も併せて依頼するとよいでしょう。

(2)内容証明郵便の送付

不倫相手の身元が判明したら、いよいよ慰謝料を請求します。

請求方法としては、請求書を内容証明郵便にして送付するのが一般的です。

内容証明郵便にすることで相手に心理的な威圧感を与えることができますので、話し合いを有利に進めやすくなります。

また、慰謝料請求権の時効期間内に支払いを催告したことの証拠にもなります。

(3)話し合い

内容証明郵便の送付後、相手から連絡があれば話し合いを開始します。

不倫相手と話し合う際も感情的にならず、冷静に証拠に基づいて事実を指摘することが大切です。

相手が事実を認めて話し合いがまとまったら、口約束で終わらせずに示談書または誓約書を作成しておきましょう。

(4)裁判

内容証明郵便を送付しても不倫相手が反応しないか、話し合ってもまとまらなかった場合は、裁判(慰謝料請求訴訟)を起こすことになります。

(5)不倫相手が未成年者の場合の注意点

出会い系では、不倫相手が未成年者の場合も少なくありません。

未成年者(満20歳未満)は単独で法律行為ができないため、本人と示談をしても法的効力が認められない可能性があります。

そのため、示談交渉は法定代理人と行わなければなりません。

未成年者の法定代理人とは、通常は親権者のことです。

両親のどちらかの氏名と連絡先を調べて、その人と話し合いをすることになります。

不倫相手の身元調査を探偵に依頼する際には、相手が未成年なら親権者の身元調査も依頼しましょう。

 

まとめ

配偶者が出会い系で不倫した場合も、基本的には通常の不倫の場合と同様に、離婚や慰謝料の請求が可能です。

ただし、ケースによっては請求できない可能性もあります。

実際に請求できるかどうかの判断や、請求できる場合も金額の検討や証拠集めをする際には、専門的な知識やノウハウが必要となります。

困ったときは、弁護士に相談することをお勧めします。

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