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ダブル不倫だった場合の注意点について

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はじめに

不倫慰謝料請求をしようとして、配偶者がしていたのが「ダブル不倫」だったという場合が一定数あります。

ダブル不倫とは、配偶者の不倫相手が、既婚者であるという不倫の形態です。不倫相手にも配偶者がいますのでその人との関係ではこちらの配偶者も不倫相手となります。

もちろん、ダブル不倫の場合でも慰謝料請求が可能ですが、通常(つまり不倫相手が独身である場合)の不倫慰謝料請求と比べて注意するべき点があります。つまり、ダブル不倫の場合、不倫相手に慰謝料請求をしたとしても、不倫相手の配偶者から自分の配偶者(不倫相手の配偶者から見ると不倫相手になります。)への慰謝料請求の可能性もあるため、世帯単位では慰謝料請求で経済的利益が生ずるわけでもないということがあるのです。

カップル

ダブル不倫とは

ダブル不倫とは、それぞれ配偶者がいる男女間での不倫のことを言います。

双方に配偶者がいるというところがポイントです。ダブル不倫は双方家庭を持っているということで、一般的な不倫以上に慎重になり、配偶者にばれにくいということも多いようです。しかし、いったん不倫がばれると、双方配偶者がおり家庭を抱えている分、紛争が泥沼化する傾向があるといえます。

 

ダブル不倫の慰謝料請求がそうでない不倫の場合と異なる点

不倫の被害者は、不倫の当事者に対して慰謝料請求をすることができます。

この点は、一般的な不倫の場合の慰謝料請求でもダブル不倫の場合の慰謝料請求でも異なることころはありません。

しかし、ダブル不倫と一般的な不倫は被害者(民法上のことですので不法行為で損害賠償請求をなしうる立場という意味です。)の数が異なるのです。 一般的な不倫であれば、その不倫の被害者は既婚者側の当事者の配偶者1人です。

ダブル不倫は、不倫の当事者双方が既婚者ですから、その不倫の被害者は当事者双方の配偶者2人ということになります。

具体例にしないと説明が面倒ですので、A男・B女夫妻とC男・D女夫妻がおり、AとDがダブル不倫をしていたという例に基づいて説明していきたいと思います。

被害者はBとCということになります。

一般的な場合に比べて被害者の数が2人に増えただけではないかと思われるかも知れません。しかし、この違いは、慰謝料請求について法律的に可能だとしても現実的に行うべきか否かという判断に大きくかかわる重大な相違なのです。

 

ダブル不倫での不倫慰謝料請求の注意点

ダブル不倫において慰謝料請求をすることができる者は被害者、具体例に基づけば、BとCです。

そして、被害者が慰謝料請求をする相手方は、不倫の当事者、具体例ではAとDです。

では、Bは、ダブル不倫の事実をもっとAとDに慰謝料請求をすることができるでしょうか。

法律的には可能です。

しかし、BがAと離婚するつもりか否か、離婚するつもりがない場合、C・Dが離婚するか否か、もう1人の配偶者である丙郎がダブル不倫を知っているか否かなど個々の事情によって、慰謝料請求を行うべきか否かがかわってくるのです。

①Bが離婚を決意している場合

この場合、AにもDにも、特に問題なく、慰謝料請求をすることができます。

②Bが離婚をしない場合

しかし、夫が不倫をしていたというだけでなかなか離婚できるわけではありません。離婚後の子どものことや自身の生活への心配から、離婚を選択しないということも十分ありえます。その場合は注意が必要です。

それは、Cもダブル不倫の被害者であり、Aに対して慰謝料請求をすることができるからです。

C・Dも離婚しない場合、BがDに対して慰謝料請求をした場合、それを知ったCはDを守るため、Aに対して慰謝料請求をすることが考えられます。それでは、慰謝料請求をする経済的な意味がありません。

これは、法律的にはAとBは別人格ですから、Aに慰謝料請求をされてもBに関係はないことですが、現実的にはAが慰謝料を払うことになれば、多くの場合、夫婦の共有財産からの支出となり、Bの懐も痛むことになるためです。

また、Aには黙ってDに対して慰謝料請求していたような場合、CからAに対する慰謝料請求がされることで、BのDに対する慰謝料請求が露見してしまい、夫婦の不和を招くということもあるでしょう。

したがって、Bが離婚しない場合は、今後の夫婦生活の維持のため慰謝料請求すべきかどうかについて慎重な判断を要するのです。ダブル不倫の慰謝料請求の場合、慰謝料請求をすべきかどうか、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

 

ダブル不倫の慰謝料の相場

ダブル不倫の慰謝料の相場も一般的な不倫慰謝料の相場と大きく変わるものではありません。

慰謝料とは精神的な苦痛を慰謝するために支払われる金員なので、個々のケースごとに、被害者がどれくらいつらい思いをしたかによって金額が決まるものですので、個々の事情に応じて異なります。

しかし、これまでのケースから一応の相場といわれるものが存在します。相場は、数十万円~300万円程度と言われています。

そして、どの程度つらい思いをしたかを判断するには一定の基準があります。婚姻期間の長さや、不貞の内容(悪質性)、不貞によって離婚に至ったか否かなどです。

 

ダブル不倫で慰謝料請求をするのに必要な証拠

ダブル不倫で慰謝料請求をするのに必要な証拠も一般的な不倫慰謝料の場合と異なりません。

不倫慰謝料請求の証拠としては、「不倫相手が配偶者のことを既婚者と認識していた」ことと「肉体関係があったこと」の事実を証明するための証拠が必要です。 もし、相手方がこれらの事実の有無について争ってきた場合、これらの事実を証明する証拠が必要となるからです。

 

まとめ

今回はダブル不倫とダブル不倫の慰謝料請求について解説してきました。

ダブル不倫については慰謝料請求ができるかどうかのほかに、してもいいかという問題もありますから、ダブル不倫の慰謝料請求を考えるのであればまずは弁護士のところに相談にいくようにしましょう。

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