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弁護士コラム

不倫慰謝料請求に必要な証拠とは

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はじめに

慰謝料を請求する場合、あるいは、請求された場合、最初に行うことは、不倫が実際にあったのかを確認することです。そして、それが形のある証拠として、残っているのかということが重要になります。

慰謝料請求の交渉の場において、相手が自ら不倫の事実を認め、請求額通りに和解することはあまりありません。ほとんどの場合、「不倫はしていない」とか、「ちょっと相談に乗ってあげただけ」と言い訳をし、慰謝料を何とか減額できないか交渉しようとします。

もし証拠がなければ、水掛け論になって解決が出来なくなってしまいます。

裁判では、主張が対立している事柄については証拠により裁判官が事実認定を行いますので、証拠がない事実はあったとは認められません。したがって、証拠がなければ交渉が決裂した場合に裁判に持ち込むことが出来なくなるのです。

交渉中の場合でも、証拠さえあれば、相手は反論できにくくなり、有利に進めることが出来ます。

感情的になる前に、一度冷静になり、不倫の証拠があるのかを確認しましょう。

ベッドの中でスマホ

不倫の証拠になるもの

どのようなものが、浮気や不倫の証拠になるのでしょうか。

それでは、具体的に見ていきましょう。

 

(1)写真

例えば、性的関係をもったことが(一見して)分かる写真不倫相手と一緒に旅行に行った写真不倫相手と一緒にホテルに入った写真といったものは不倫があったことをもっとも明確に示す証拠となります。

性的関係を持ったことが(一見して)分かる写真というのは、性行為時かそれに近接した時において写真を撮りたがる人が一定数存在することにより残されている可能性があるのです(このような写真が交際終了後に流出した場合、「リベンジポルノ」と呼ばれます。)。

ただし、顔が映っていないような写真では、本人が写っているか分かりませんので、できるだけ顔などが写っており、配偶者や不倫相手が特定できる状態の写真が必要です。

 

ラブホテルに一緒に入ったとしても、性的関係は持っていなかった場合もなくはないでしょう。しかし、男女がラブホテルに一緒に入ったが、性的関係は一切なかったことは通常ありえない、との考え方が一般的であり、裁判所もこの考え方を採用している場合がほとんどです。

 

ホテルや旅行に行った写真が複数回ある場合は、たとえ性的関係を持ったことが分からなかったとしても、不倫が認められる傾向が高くなります。

 

一方で、芸能人のスクープ写真のように、手を組んだり、ハグをしたりしているなどの写真でもお互いの親密性を疑われる証拠にはなります。しかし、それだけでは性的関係をもった証拠としては弱いと思われます。この場合は、他の証拠も色々と集め、複数の証拠から総合的に不倫があったことを証明していくことになります。

 

(2)メール、LINE、facebook、SNSなど

例えば、性的関係をもったことが分かる文章があるもの不倫相手と一緒に旅行やホテルに行ったり行くことを計画していることが分かる文章があるものが典型例です。

 

写真と同様に、不倫があったことが分かる証拠として有力な証拠となります。昔は携帯電話のメールのやり取りが不倫の証拠となっていましたが、今やほとんどがLINEやSNSのダイレクトメッセージ、場合によってはSNSの普通の投稿が証拠となります。メールやSNSの場合には、時系列に沿ったやり取りの内容までしっかりと残りますから、不倫慰謝料請求をするのであればぜひとも押さえておきたい証拠です。

 

ちなみに、LINEのメッセージでは、以前はスマホのロック画面解除前に誰からのメッセージか分かるようになっていて、それで不倫が露見することが多かったようです。現在はロック解除前の画面ではメッセージがあることしかわからず、ロック解除しないと誰からのメッセージか分からないようになっています。

具体的に証拠として提出されるのは、不倫相手と性的関係を持ったことがわかる部分のトーク画面を、携帯のカメラで写したり、配偶者からスマホを取り上げてスクリーンショットにして自分のスマホに送信するなどした画像となります。

 

(3)クレジットカードの明細書や領収書

性的関係をもったことが分かる領収書(泊りがけの旅行に行ったことがわかるもの、ラブホテルに行ったことがわかるもの、避妊具を購入したことがわかるもの)が典型例です。

夫婦で一緒に暮らしていると、偶然、配偶者の財布やカバンなどから、浮気・不倫をしたことが分かる書類が出てくることがあります。

一方で、単なる買い物(プレゼントと思われる物も含む)や日用品の領収書だけでは、たとえ身に覚えのない領収書でも、それだけでは、不倫があった証拠としては認められ難いのが現状です。ただし、明らかに異性の商品を継続的に買っていた場合は、間接的な証拠となり得ます。

 

(4)その他、証拠となるもの

例えば、配偶者による謝罪文などが例として挙げられます。

夫婦喧嘩の際など、配偶者が不倫をしたことを口走る、あるいは認めることがあり、この場合に謝罪文を書かせて書面化しておく、ICレコーダーや、携帯電話のカメラで自白した場面を保存しておくのがよいでしょう。

他には、配偶者もしくは不倫相手が妊娠したことが分かる診断書の存在も、不倫があったことの大きな決め手となります。

 

探偵に依頼してより確実な証拠を取得することも検討する

自分で証拠を集めたりするのが困難な場合は、探偵事務所にお願いする方法もあります。

特に、家の外で不倫行為をしている可能性がある場合、後をつけたり、長時間待機したりするのは、素人では限界があります。その点、探偵事務所は、経験や専門的なノウハウがありますから、探偵事務所にお願いする方法もあります。

しかし、探偵事務所を利用する際に注意していただきたい点が2点あります。

 

(1)違法な方法で取得した証拠に要注意

探偵事務所は、様々な器具や道具を使って、熱心に証拠収集をしてくれます。しかし、その熱心さが仇となり、違法な方法で証拠を取得する場合があり得ます。

たとえば、盗聴や不法侵入などです。

裁判上では、違法な方法で取得した証拠は、たとえ、不倫の事実が写っていたとしても、証拠として採用されず、結果として慰謝料請求が認められない可能性があるので注意してください。

 

(2)高額な費用に要注意

探偵事務所に不倫調査を依頼すると、安くても30万円前後から、高いと100万円を超える費用がかかる場合があります。指定された時間(場合によっては24時間)、複数日にわたって尾行、張り込みを行い、人相が特定できるような写真を本人たちには気づかれないように撮影をするわけで、安くない費用がかかるのも無理はありません(自分で同じことをやれと言われたら気が遠くなるでしょう。)。

しかし、高い費用がかかることが多いとはいえ、その費用について十分な説明をしない業者もいるようで、消費者生活センターなどに「探偵事務所に調査をお願いしたところ、高額な費用を請求された」との被害に関する相談が相次いでいるようです。探偵事務所に依頼する場合には、正式に契約する前に、見積もりを出してもらうなど、費用に関する説明をしっかりと受け、納得したうえで依頼するようにしてください。

 

まとめ

慰謝料を請求するためには、なにより証拠集めが大切です。

それも、配偶者がこちらの動きに気付き、メールやLINEを消すなどの証拠隠滅にはしる前に証拠収集しておくのがベストです。

そのような証拠が必要かも弁護士のアドバイスを聞いた方が良いかもしれません。

そして証拠が集められたら、一刻も早く弁護士に依頼して、慰謝料を請求してもらいましょう。

また、不倫関係にあったことがはっきりとわかる証拠がなかった場合でも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。一つの証拠では弱くても、複数の証拠を組み合わせることにより、不倫や浮気の事実を明らかにすることも、不倫慰謝料請求の経験豊富な弁護士なら可能な場合もあります。

不倫慰謝料請求でお困りの際は、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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