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弁護士コラム

不倫慰謝料請求ができる「不倫」とは何か

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はじめに

配偶者に不倫された場合、その不倫相手に慰謝料請求をすることが出来ます。このことは広く知られていますが、「配偶者に不倫された場合」というのはどのようなケースまで含まれるのでしょうか。

典型的には、婚姻中の妻又は夫が、第三者である異性と交際して肉体関係を持った場合でしょう。しかし、そのような典型例に限られるというわけでもありません。

不倫をしたあなたのパートナーとあなたの関係性、不倫をしたあなたのパートナーと不倫相手の関係性について、それぞれどのようなものであれば不倫慰謝料請求ができるのかみていきましょう。

男女関係

 

不倫相手に慰謝料を請求できる、あなたとパートナーとの関係とは

パートナーに不倫や浮気をされたといっても、あなたとパートナーとの関係は様々です。

 

(1)夫婦

夫婦であれば、基本的に不倫相手への慰謝料請求は可能です。

そもそも慰謝料の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。

すなわち、不倫という行為で、婚姻生活の平穏という権利ないし法的に保護される利益が侵害されたことに基づく損害を賠償してもらうというものなのです。

そのため、夫婦関係であれば、不倫相手への慰謝料請求は可能です。

もっとも、すでに婚姻関係が破綻して(典型的には別居していて)夫婦関係の実質が無いような場合で、そのような状況になって以降の不倫については、慰謝料請求はできません。すでに破綻している(つまり壊れて無くなっている)以上、法的に保護されようが無いためです。

 

(2)内縁(事実婚)

内縁関係(事実婚)とは、周囲には夫婦関係と同様と認められながら、法的な届出をしていない関係です。

次の2点が揃えば内縁と認められます。

・当事者間の夫婦関係を成立させようとする合意

・夫婦共同生活の存在

内縁関係は、法的にも婚姻関係と同視されますから、内縁関係と認められれば不倫相手への慰謝料請求も可能です。

 

(3)婚約

婚約関係においても慰謝料請求は可能です。

ただし、これも婚約であったのか、結婚を前提に交際している段階なのかの境界がポイントになります。

要は、2人の間の事情に鑑みて、当事者間および周囲にどの程度の認識があったかどうかです。

例えば、結納をしている、婚約指輪として指輪をもらっている、プロポーズをされそれに対しポジティブな返事をしている(証拠がある)、式場を予約している、といったケースでは、当事者にその認識があったことが推認されます。

そうなれば、現に予定していた結婚が害されたことは明白ですから、慰謝料は発生すると考えることができるでしょう。

一方、「いつか結婚しようね」と常々約束していた、というカップルの場合、慰謝料請求は認められない可能性は高いでしょう。

一般的にも、この状況のカップルを「婚約者」というより「恋人」と表現すると思いますが、法的保護の対象とならない可能性が高いと言えます。

 

(4)同棲

同棲中のカップルの場合はどうでしょうか。

事実婚や婚約の意思なく単純に同棲するカップルも多いもの。このような単純な同棲カップルの場合、不倫相手への慰謝料請求は難しいと言えます。

慰謝料は、権利や法的に保護される利益が害されたことに基づいて発生するものですから、同棲ではどのような権利や利益が害されたのかが不明確であるからです。

 

そして、当然ながら同棲に至っていないカップルの場合には、なおさら浮気相手への慰謝料請求等は困難でしょう。

 

 

慰謝料請求できる「不倫」とは

では、不倫といえるようなパートナーと不倫相手の関係は、どのようなものを指すのでしょうか。

 

(1)異性間の交際でなくても可能性がある

妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、令和3年2月16日に東京地裁が、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡しました。

今までは、不倫と言えば異性間の交際を指していましたので、珍しい判決でありますが、LGBTの社会的な認知と権利保障が進むにつれて、このような判断が一般的となってくる可能性は大いにあります。

 

(2)関係の度合い

関係の度合いとして、例えば、どうやらプラトニックな関係だ、まだキスだけの関係のようだ、一度だけしか肉体関係がないようだ、というように様々なレベルが考えられます。

 

しかし、実は、浮気行為のレベルは、慰謝料請求ができるかどうかにおいては基本的には無関係です。

プラトニックであろうと、キスしかしていない段階であろうと、一度きりだろうと、そのようなことは関係ありません。

何が問題なのかと言うと、浮気相手が、あなたの権利を侵害するとわかりながら(またはわかる立場や環境にありながら)権利侵害行為をし、それによってあなたが権利を侵害されたかどうか(あなたが精神的に苦しんだかどうか)、が問題なのです。

 

ただ、実際には、慰謝料請求となる浮気行為であるためには、頻繁さ、関係性の濃厚さ(肉体関係まであるか否か)、交際期間の長さなどが求められるでしょう。

慰謝料請求では、あなたが実際に権利を侵害されたことが必要となりますが、プラトニックだったり、浮気の期間が短く肉体関係の回数が少なかったりすれば、配偶者を思いやることができなくなるほど浮気相手に入れ込んでいないと見られるのです。

したがって、不倫がこのような態様だった場合は、ほとんど金銭評価されないような損害しか発生していないとして、数万円程度の慰謝料が認められるかどうかということになるでしょう。

さらに、慰謝料請求では、浮気行為を原因として、あなたが権利侵害を受けたことが必要となりますが、濃密な浮気関係が証明できなければ、あなたの受けた苦痛が本当に浮気を原因とするものなのかが不明確になってきます。

このように、請求実務上、肉体関係を伴わない交際関係による慰謝料請求は、難しいと言わざるを得ません。

不倫相手に慰謝料請求をするのであれば、少なくとも数カ月以上の交際期間があり、複数回の肉体関係があったといえるような状況に至っている場合が望ましいものと思います。逆にそこまで至っていないようなケースでは、不倫相手への慰謝料というより、パートナーとよく話し合って不倫を止めさせ、関係を再構築して再発を防止するのが良いのではないでしょうか。

 

まとめ

不倫慰謝料請求ができるような不倫かどうか判断するには、①パートナーとあなたの関係、②パートナーと不倫相手の関係がどのようなものかそれぞれ見ていかなければなりません。

しかし、どうしても判断が微妙になるケースもあると思います。不倫相手に慰謝慮請求が可能かどうかお悩みなら、一度弁護士に相談してみてくださ

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