はじめに
夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求する方法として、訴訟をする前に不倫相手に直接交渉することが多いと思います。
交渉がまとまらなかったときには、訴訟などの手段に移っていくことになりますが、交渉で示談が成立すると、比較的早期に解決することができます。
以下では、不倫の示談交渉による慰謝料請求のメリット・デメリットや不倫の示談交渉の流れなどについて解説します。
不倫相手と示談交渉するメリット・デメリット
(1)示談交渉のメリット
まず、示談交渉が上手く行けば、調停や訴訟よりも時間がかからずに慰謝料を受け取ることが可能です。
不倫を理由とした離婚調停や裁判の場合、内容によりますが期間は半年から長引けば3年ほどかかるケースもみられます。
それに対し、示談交渉は不倫相手が素直に応じてくれさえすれば、すぐに慰謝料を手に入れることができます。
次に、不倫問題を穏便に済ませることができることが挙げられます。
配偶者の不倫は世間体などを考慮してできればこっそりと対応したいものです。
しかし、裁判で不倫の慰謝料を請求するとなると、場合によっては公に知られることになります。
自分で示談交渉をすれば、当事者間で穏便に済ませることが可能です。
また、不倫相手の資産状況や態度次第で大きく左右されますが、訴訟による場合と比較して慰謝料が高額に得られる可能性もないわけではありません。
訴訟による慰謝料の請求の場合、裁判所が介入して不倫の状況や結婚期間、子どもの有無、判例などさまざまな要素を考慮して決定します。
示談交渉で慰謝料請求を行う場合は裁判所の介入がないため、相手が合意さえすればどんなに高額な慰謝料であっても支払ってもらうことができます。
不倫相手が社会的に地位の高い人であったり、大事にしたくなかったりして、早期の金銭的な解決を希望することで、相場よりも高い慰謝料を支払う可能性があるのです。
(2)示談交渉のデメリット
示談交渉のデメリットとしては、第1に相手が同意しなければ示談が成立しないことです。
示談交渉による解決は、相手が慰謝料の金額や支払期限などの諸条件に合意したときだけ成立(和解)となります。
慰謝料の金額やその他の条件についても、相手が納得できる条件でなければ合意が成立しないという不自由さがあります。
また、示談内容の不履行があっても強制執行(差押え)ができないのもデメリットです。
相手が支払期限までに慰謝料を支払わないなど示談内容の不履行があった場合、差し押さえなど法的措置を取ることができないため、示談交渉だけでは強制力に欠けます。
差し押さえを行いたい場合は、示談内容を公正証書にしておくか、そうでなければあらためて裁判を起こす必要があります。
不倫の慰謝料請求の方法
示談交渉は、相手に対して内容証明郵便を利用した不倫慰謝料請求書の送付から始まります。
書面での連絡方法は双方のやり取りを書面に残すことができ、なおかつ示談内容も事前に整理したうえで通知できるため、口頭による伝達よりも相手に対して明確な意思を伝えることが可能です。さらに、伝達した記録を残しておくこともできます。
不倫相手に内容証明郵便が届いたなら、相手から連絡があるのを待ちます。
もし、不倫相手が内容証明郵便を受け取らなかった場合、特定記録郵便など他の配達日時が記録される郵便の送り方を検討するべきです。
不倫相手が内容証明郵便を受け取らなかったり、受け取っても連絡が無かったりしても、こちらから相手の住所に出向くなどということは絶対にやってはいけません。
直接、不倫相手と向き合ってどのようなトラブルが起こるかわからず、状況によってはこちらが何らかの犯罪に問われてしまう場合もあります。
傷害事件や殺人未遂などでニュースになることなど誰も望んでいないはずなのに、年間何件ものそういった事件が起こってしまう現実があります。
内容証明郵便を受け取っても返答がない場合、内容証明郵便・簡易書留・特定記録など、どれでもいいので配達の記録が残る方法で、再度支払いや連絡を督促する書類を送ります。
それでもまだ無視される場合は、交渉では解決することが困難と見て、裁判等の手段にうつることを検討します。
内容証明郵便から、相手と連絡を取り合うことができて、慰謝料の金額等折り合いがついた場合には、合意した内容を書面にまとめてお互いが署名押印します。
そして、現実に慰謝料が支払われれば、無事解決です。
まとめ
示談交渉はメリットも多い不倫問題の解決方法ですが、自分でやろうとすると、なかなか大変かもしれません。
不倫問題に強い弁護士なら、慰謝料の相場や示談交渉が上手く行かなかったときの対処法などを相談できますし、示談交渉を依頼してうまく解決してくれることもあります。
慰謝料の請求等で悩んだらぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。