はじめに
不倫された場合、慰謝料を請求できるということは広く知られていると思います。
しかし、不倫について法律がどういう態度をとっているのか詳しく知っている人はあまりいないのではないでしょうか。
そもそも、不倫に関しての法律はあるのでしょうか。
また、不倫も人の行為である以上、どこからが法律に触れるという基準があるのでしょうか。
そして、法律違反である場合、どのようなペナルティを与えることができるのかが問題です。
不倫は法律違反か
そもそも、不倫について何か決めている法律というものはあるのでしょうか。
まず、結婚に関する法律である民法が思い浮かびます。
民法上、不倫(=不貞行為)は法律上の離婚原因となります(民法770条1項1号)。
不倫は配偶者への裏切りであり、婚姻関係を破綻させる行為であると考えられるからです。
そこで、不倫をすると、配偶者から離婚請求される可能性がありますし、離婚を拒絶していても、法定の離婚原因がある以上、裁判されると強制的に離婚させられます。
さらに、不倫は民法で不法行為となると考えられています(民法709条)。
不法行為とは、不倫や結婚に関することに限らず、例えば交通事故などで相手にけがを負わせた場合の民事上の賠償責任の根拠となるもので、故意または過失により人の権利・利益を侵害した時に損害賠償をしないといけないと定めたものです。
不倫が不法行為となると解釈されているおかげで、不倫をすると配偶者から慰謝料請求されることになります。
不倫は既婚者と不倫相手の2人で行う不法行為ですから、不倫された配偶者は、裏切ったパートナーだけではなく不倫相手にも慰謝料請求することができます。
不倫を処罰する法律は日本には存在しない
もっと直接的に不倫を処罰する法律はないのでしょうか。
大学の法学部に入った新入生が最初に受ける法学入門の講義で、法的責任には民事上のもの、刑事上のもの、行政上のものがあると習います。
不倫に罰則があったり(刑事上の責任)、免許や資格の停止を受けるなど行政上の制裁があったり(行政法上の責任)するのでしょうか。
日本では、不倫によってはこういった刑事上または行政上の責任は発生しないものと考えられています。
誰と性関係を持つかということは、人間の自由な意思決定に任せるべきものであり、そのような私生活上の事柄に(私人間の関係を整理する民法を除いて)法律が立ち入るべきではないと考えられているからです。
日本でも、明治時代の旧刑法には、不倫を罰する「姦通罪」という法律がありましたが、現行刑法では廃止されています。
なお、諸外国では、未だに不倫を処罰する国があります。韓国でも、つい最近まで姦通罪がありましたし(現在は廃止されています)、台湾やフィリピンやインド、アメリカの一部の州、イスラム教国家などでは、不倫が刑事罰の対象となっている国があります。
不倫をしたことに対する民法上の責任
不倫を処罰する法律がなくても、先に見た通り結婚していれば原則として慰謝料請求が可能になります。
配偶者に不倫されたら慰謝料請求することができますが、具体的にはどういったケースで慰謝料が発生するのでしょうか。
法律上、不倫=不貞行為があると「不法行為」が成立します(民法709条)。
このことは、最高裁の昭和54年3月30日の判決において、判断されています。
不貞は当事者の故意にもとづく行為ですし、夫婦の婚姻関係を破綻させる点で違法と言えるからです。
法律上の「不貞」という場合、既婚者が配偶者以外の異性と「肉体関係と持つこと」が必要です。単につきあっているというだけでは「不貞」とはいえません。
以上のように、浮気によって慰謝料が発生するのは、基本的に夫婦が結婚しているケースに限られますが、内縁関係であっても法律婚に準じたものとして、不貞が成立します。
また、不貞が成立するためには肉体関係が必要なので、慰謝料を請求するためには、パートナーが浮気相手と性交渉をしている証拠を押さえる必要があります。
まとめ
不倫についての法律上の位置づけについて説明しましたが、不倫についての責任追及をしようとする場合、民事上の慰謝料請求をしなければならないということが分かったと思います。そういった慰謝料請求をする場合には、様々な情報を収集し、証拠を集めることも必要です。まず何をすればよいかということは、弁護士に相談されることをお勧めします。