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はじめに
不倫されたときに、不倫相手に対して慰謝料請求ができるということは広く知られています。しかし、実際に不倫慰謝料請求をするにあたって、知っておいたほうが良いことがいくつかあります。不倫慰謝料請求についての基礎知識をもっておくことで、自分に有利な解決が得られるかもしれません。
今回は、不倫慰謝料請求をする前に知っておくべきことを取り上げたいと思います。
不倫をしたことによる法的責任
(1)不貞行為とは
性的関係のある男女の一方側または双方に配偶者があるときの不倫、浮気と呼ばれる行為は、法律上は「不貞行為」と言われています。
夫婦の間には、配偶者以外の異性とは性的関係を持たない「貞操(守操)義務」があります。法律上の婚姻届出をしていない内縁の夫婦にも、同様に貞操義務があります。
この貞操義務は、夫婦であることの根幹的な義務の一つであると考えられています。
そのため、配偶者以外の異性と性的関係を持つ不倫・浮気は、夫婦に課された貞操義務に違反する行為であり、民法上では不法行為に当たり、裁判上の離婚原因ともなります。
(2)不倫による慰謝料の性質
不法行為をした側は、自分の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
この不倫、浮気行為は、不倫した配偶者一人だけでは成立せず、必ず相手となる異性が存在します。
この相手を一般に不倫相手と言いますが、不倫相手にも、一定の要件を満たしているときは、法律上の責任(共同不法行為)が生じることになります。
不倫相手に法律上の責任が生じるためには、不倫行為について不倫相手に「故意または過失」のあることが要件になります。
「故意」とは知っていながら行なうことですから、不倫で責任を負う場合とは、不倫の行為があったときに、自分の相手が婚姻している事実を知っていたことです。
一方の「過失」とは間違って行なうことですから、自分の相手が既婚者である事実を通常に注意を払っていれば気付くはずであったにも関わらず、不注意で気付かなかった場合などです。
このように「故意又は過失があったこと」が不法行為の成立する要件になりますので、不倫した配偶者が独身であると巧妙に偽っていたならば、不法行為の法律責任を不倫相手に問えるかどうか問題になります。
「不倫(不貞行為)」にあたるものは何か
不倫がなぜ慰謝料請求の対象になるのかは述べましたが、ここでいう不倫とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
法律上で認められる不貞行為とは、通常は「性交行為」が典型的なものになります。
ただし、慰謝料請求の裁判においては、性交以外の行為であっても、性交に近い行為についてケースによって不貞行為として認められています。
大まかな認識としては、性行為やそれに近い行為があったことが認められれば、法的責任を問い得る不倫といえます。
事実確認が大切であること
不倫が疑われる場合に大切なのは、不倫の事実があったと確認を取ることです。客観的な証拠があることが一番ですが、不倫をした配偶者に認めさせることでもいいでしょう。そういった事実確認ができていないままでは、法的な請求に移ることはできません。
不倫事実の確認を曖昧なままに先へ進めてしまうと、間違った相手に対し慰謝料請求をしてしまったり、事実と異なる認識に基づいて慰謝料請求をしてしまったりする危険性があります。
不倫の証拠がない場合には、不倫慰謝料請求をしたとしても相手に否定されれば、それ以上の追及はできません。不倫慰謝料請求は、事実確認をして、できるだけ証拠を集めて確固たる根拠をもってしなければならないのです。
事実確認を怠り、結局不倫の疑いが誤解であったときには、慰謝料を払えという要求は全く認められませんし、あまりにも誤解がひどい場合(一方的な思い込みに基づく場合など)には、相手から名誉棄損などと言われる場合もあります。
証拠の収集について
もし客観的な証拠がなければ、不倫慰謝料請求をしたとしても、水掛け論になって解決が出来なくなってしまいます。
また、裁判では、主張が対立している事柄については証拠により裁判官が事実認定を行いますので、証拠がない事実はあったとは認められません。したがって、証拠がなければ交渉が決裂した場合に裁判に持ち込むことが出来なくなるのです。
交渉中の場合でも、証拠さえあれば、相手は反論できにくくなり、有利に進めることが出来ます。
具体的な証拠としては、写真、探偵の調査報告書、メール、LINE、facebook、SNSなどのやりとり、クレジットカードの明細書や領収書といったものがあげられます。
具体的には、以下のページを参照してください。
配偶者との関係をどうするのか決めること
不倫をした配偶者との関係をどうするのかは、とても大切な問題です。不倫したことを許して関係を再構築して婚姻を継続するのか、あるいは不倫されたことにより離婚を請求するのか、どちらを選択するかによって不倫慰謝料請求に及ぼす影響も変わってきます。
例えば、後述するように慰謝料の金額は、婚姻関係に与えた影響の大きさで決まってきます。そうすると、離婚をする場合は離婚を余儀なくされるほど影響が大きかったと言えますので、慰謝料の金額も比較的高くなります。逆に、婚姻を継続する場合は婚姻関係に与えた影響がそれほど大きくなかったと見られますので、慰謝料の金額は比較的低くなります。
また、慰謝料を払ってくる不倫相手に求償権の放棄をしてもらうかどうかの判断にも影響してきます。慰謝料における求償権の問題については以下のページをご覧ください。
不倫慰謝料請求の条件を確認する
不倫慰謝料請求は法的な請求ですが、法的な請求には、それが認められるための条件というものが法律や判例により決まっています。
そのため、まずは不倫慰謝料請求ができる条件を満たすかどうかを確認しておく必要があります。具体的には、以下のような条件があります。
①配偶者が既婚者であるという事実を、不倫相手が知っていた、または知り得た
②不倫相手が自分の意志で配偶者と肉体関係を持った
③不倫開始時には、まだ夫婦関係が破綻していなかった
④慰謝料請求の時効期間である3年が経過していない
⑤不倫相手がどこの誰なのか、特定できている
不倫慰謝料請求の方法
不倫相手への慰謝料請求の方法としては、まずは交渉を行うことが考えられます。慰謝料請求をしたということが明確に証拠として残るように、最初は内容証明郵便により文書を送ることがおすすめです。
交渉で話がまとまれば、示談書を作成して慰謝料の支払いを受けることになります。場合によっては公正証書を作成することも検討するべきです。
話がまとまらない場合は、民事訴訟を提起することになります。
不倫慰謝料の請求方法については、詳しくは以下のページを参照してください。
慰謝料の相場
不倫慰謝料について、明確な相場や基準があるわけではありません。実際に支払われる慰謝料額は、裁判でない限り、請求者側と支払者側の話し合いで決まります。
不倫慰謝料の裁判において慰謝料を算定する際には、いくつかのポイントがあります。
不倫の期間・頻度・状況、夫婦の婚姻期間と年齢、夫婦の関係(子の有無、不倫前の円満さと不倫の影響度)など、いろいろな要素が加味されて最終的に裁判官が金額を判断します。
不倫が原因となって夫婦の関係が破たんして離婚することになると、被害者となる側の損害が大きくなるため、慰謝料の額が高くなります。
このため、不倫慰謝料の額を決める要素として、夫婦が不倫を原因として離婚に至ったかどうかは大きな比重を占めます。
しかしながら、離婚自体の慰謝料は、不倫相手には原則として請求が認められないとされます。これは離婚の原因を作った配偶者に請求するべきものだからです。
不倫相手からの慰謝料は、数十万円から300万円前後の範囲で決められることが多く見られ、離婚に至らないときは離婚となるときの半分位とされます。
まとめ
不倫慰謝料請求をする前に知っておくべきことが意外に多くあることがお分かりいただけたでしょうか。これらのことを知っておけば、いざ不倫慰謝料請求をする際に、自分に有利な解決を導くことが出来るかもしれません。
とはいえ、様々な要因があり、考えるべきことも多くなると思いますので、迷った際には弁護士に相談されることをお勧めします。